個人事業主として起業して事業をスタートする場合や、会社(法人)として起業して事業をスタートする場合、開業届などを提出しなければなりません。
ここでは個人が起業する場合、一般的に必要な届出をご紹介します。
個人事業の開業届出
個人で新たに事業(事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業)を始めた場合には、その事業を開始した日から1月以内に『個人事業の開業届出』を税務署へ提出しなければなりません。
所得税の青色申告承認申請手続
青色申告の承認を受けようとする場合には、
① その事業を開始した日がその年の1月15日以前の場合、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
② その事業を開始した日がその年の1月16日以後の場合、その事業を開始した日から2月以内
に『所得税の青色申告承認申請書』を税務署へ提出しなければなりません。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
給与の支払いを行う場合には、給与の支払いを行うこととなった日から1月以内に『給与支払事務所等の開設届』を税務署へ提出しなければなりません。
青色事業専従者給与に関する届出手続
青色申告の承認を受けた事業者が、生計を一(同居というわけではなく財布が一緒というイメージです)にする配偶者やその他の親族へ給与の支払いを行い、それを必要経費としたい場合には、
① その事業を開始した日がその年の1月15日以前の場合、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
② その事業を開始した日がその年の1月16日以後の場合、その事業を開始した日から2月以内
に『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』を税務署へ提出しなければなりません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
給与の支払いを行う場合、支払う給与から所得税を天引きし、原則その給与の支払った日の翌月10日までに天引きした所得税を国に納付しなければなりません。
しかし、毎月毎月月初に納付に行くのは面倒だし大変です。
そこで、給与の支給を受ける従業員さんが常時10人未満である個人事業主については、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、
① 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
② 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
と年2回にまとめて納付できるという特例制度です。
この制度を受けるためには、期限は特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)が『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署へ提出しなければなりません。
いかがでしょうか?
これはほんの1例になりますが、最低でもこれぐらいの届出書の提出が必要になります。
中には期限を過ぎると適用を受けることが出来ない制度もありますので、ご注意ください。
起業、創業でお悩みの方は無料相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
いかがでしょうか?
これはほんの1例になりますが、最低でもこれぐらいの届出書の提出が必要になります。
中には期限を過ぎると適用を受けることが出来ない制度もありますので、ご注意ください。
起業、創業でお悩みの方は無料相談も受け付けていますので、大阪(大阪府・大阪市)の税理士事務所、冨川和將税理士事務所お気軽にご相談ください。
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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