事業を開始する際に必要な届出(法人事業の場合)

個人事業主として起業して事業をスタートする場合や、会社(法人)として起業して事業をスタートする場合、開業届などを提出しなければなりません。

ここでは法人として起業する場合、一般的に必要な届出をご紹介します。


法人設立届出書

会社を設立した場合には、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し

ロ 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し

ハ 設立趣意書

ニ 設立時の貸借対照表

ホ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類(合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)


青色申告書の承認の申請

法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合には、設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、『青色申告書の承認の申請書』を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与の支払いを行う場合には、給与の支払いを行うこととなった日から1月以内に『給与支払事務所等の開設届』を税務署へ提出しなければなりません。


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

給与の支払いを行う場合、支払う給与から所得税を天引きし、原則その給与の支払った日の翌月10日までに天引きした所得税を国に納付しなければなりません。

しかし、毎月毎月月初に納付に行くのは面倒だし大変です。

そこで、給与の支給を受ける従業員さんが常時10人未満である個人事業主については、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、

① 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日

② 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

と年2回にまとめて納付できるという特例制度です。

この制度を受けるためには、期限は特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)が『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署へ提出しなければなりません。


都道府県税事務所への法人設立届出書

更に法人の場合には税務署だけでなく、『法人設立届出書』を、法人設立の日から2ヶ月以内に納税地の管轄の道府県税事務所へ提出しなければなりませんので、提出漏れの内容注意してください。

この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

・定款、寄附行為、規約等の写し

・登記事項証明書の写し

・合併契約書の写し(合併により設立した場合)

・分割計画書の写し(分割により設立した場合)


市町村への法人設立届出書

更に法人の場合には税務署だけでなく、『法人設立届出書』を、法人設立の日から2ヶ月以内に納税地の管轄の市町村へ提出しなければなりませんので、提出漏れの内容注意してください。

この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

・登記事項証明書

・定款、寄附行為または規則等の写し

・株主(社員)または出資者の名簿



いかがでしょうか?

これはほんの1例になりますが、最低でもこれぐらいの届出書の提出が必要になります。

中には期限を過ぎると適用を受けることが出来ない制度もありますので、ご注意ください。

起業、創業でお悩みの方は無料相談も受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

いかがでしょうか?

これはほんの1例になりますが、最低でもこれぐらいの届出書の提出が必要になります。

中には期限を過ぎると適用を受けることが出来ない制度もありますので、ご注意ください。

起業、創業でお悩みの方は無料相談も受け付けていますので、大阪(大阪府・大阪市)の税理士事務所、冨川和將税理士事務所お気軽にご相談ください。



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